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クルマを運転していると、道路上にひし形マークが2個◇◇が出てきますよね。これ、この先に横断歩道がありますよ、というのを知らせる「ダイヤマーク」という標識なんですね。そこで両サイドの歩道から横断歩道を渡ろうとしている人がいたら、クルマは停止線で必ず一時停止し、かつ、その進行(横断)を妨げないようにしなければならない、とされています(道路交通法第38条)。更に注意したいのが、「第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」です。交差点は横断歩道がなくても歩行者の横断優先なのです。ということは、横断歩道手前でも交差点手前でも十分に速度を落として歩行者等の横断を妨げないようにしなければならないのです。一人一人のドライバーが道交法を正しく理解しクルマを運転することが最も重要なこととなります。皆さんもルールをしっかり守り歩行者や環境に優しい運転を心がけましょう。ひいてはそれがご自身をも守る唯一の手段ということにもなります。クルマを愛する人のみならずすべての人が幸せでありますように、私たちの切なる願いです。

以下参考までに、警察庁のHPから横断歩行者の安全を確保するための運転者・歩行者の交通ルールや警察の取組等を掲載します。

横断歩道のルールを守りましょう

 横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。
 横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。
 また、横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、斜め横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者が犠牲になる事故も多く発生しています。
 交通安全のため、運転者も歩行者も交通ルールをしっかりと守りましょう。

歩行者保護ポスター(縦)          

歩行者保護ポスター(縦)

         

歩行者保護リーフレット(表・裏)

歩行者保護リーフレット

交通事故の発生状況

 平成30年から令和4年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は4,678件発生しており、約7割の3,295件は歩行者が横断中の事故です。
 また、横断中の事故のうち、約7割の2,150件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生しており、その中の約7割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反がありました。

横断歩道付近等における交通ルール

1 運転者のルール
 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、横断歩道標識
その通行を妨げてはいけません。
 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では、駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などは別です。


2 歩行者のルール
 横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。また、横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましょう。
 なお、「歩行者横断禁止」の標識のあるところでは、横断をしては歩行者横断禁止標識
いけません。道路を斜めに横断してもいけません。ガードレールのあるところで横断するのも極めて危険です。また、自転車横断帯には入らないようにしましょう。

警察の取組

1 取締りの強化
 横断歩行者等妨害等違反の取締り件数は年々増加しており、令和4年中は平成30年の約1.9倍となっています。



2 広報啓発活動等
 警察では、信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するため、取締りの強化と広報啓発活動を推進しています。
    【広報啓発活動の主な内容】広報啓発状況
    ○ 対策強化日を設定した全国一斉の取組
    ○ ポスター、チラシや各種メディア等の活用  
    ○ 関係機関・団体等と連携した街頭での活動

条文・罰則等

○ 道路交通法の条文
  (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

  (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

  (横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

  (横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

○ 罰則等
  ・横断歩道等における歩行者等の優先
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点

  ・横断歩道のない交差点における歩行者の優先
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点


警察庁HP 

  https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html               

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